犯罪被害防止に関すること
安まちメールについて
Q1 受信料金はどれくらいかかるのですか
Q2 登録・更新・削除で空メールを送ったのですが返信がないのですが
Q3 地域選択がうまくできないのですが
Q4 登録しましたが、メールが配信されてこないのですが
Q5 学校などから不審者などの情報の連絡があったのに、安まちメールで配信されないのですが
A1からA5
安まちメールについては、
・ 「安まちメールは高くない!」よくある質問コーナー
・ 「安まちメール」事件発生をメールでお知らせします
をご覧ください。
Q6 防犯ブザーやひったくり防止カバー等はどこで購入できますか?
A6
○ 防犯ブザーについては、「防犯ブザー・ホイッスルは効果絶大!(PDFファイル)」をご覧ください。
○ ひったくり防止カバーについては、「ひったくりに遭わないために」をご覧ください。
Q7 子どもへの声かけ等事案って何ですか?どこで発生しているのですか?
A7
声かけ等事案とは、不審者による子どもに対する声かけ、つきまとうなどの事案で、誘拐、強制わいせつなどの性犯罪等の前兆ともいえるものをいいます。
平成21年中の声かけ等事案の発生状況を見ると、15時台から17時台の下校時間帯以降に道路、公園等で多く発生しています。
詳しくは、「子どもを犯罪から守るために」をご覧ください。
Q8 子どもが被害者となる犯罪はどのくらい発生していますか?
A8
大阪府内では平成21年中に、182,537件の犯罪(刑法犯)が発生しており、うち小学生以下の子どもが被害者となる犯罪は、4,194件発生しています。
小学生以下の子どもの生命又は身体を害する犯罪の主なものとして、暴行は74件、傷害は72件、強制わいせつは167件、略取・誘拐は8件の発生となっています。
このうち強制わいせつは、マンションの階段や踊り場など共同住宅の共有部分での発生が最も多いという特徴があります。
詳しくは、「子どもを犯罪から守るために」をご覧ください。
Q9 子どもが身を守るためには、子どもに何を教えればよいですか?
A9
子どもに対しては、
○ 一人で遊びません
○ 知らない人について行きません
○ 連れて行かれそうになったら大きな声を出します
○ 誰とどこで遊ぶ、いつ帰るかを言ってから出かけます
○ お友だちが連れて行かれそうになったら、すぐに大人の人に知らせます
という「5つのやくそく」を繰り返し教えるとともに、公園等の遊び場や通学路を子どもと一緒に歩くなどして、犯罪に遭いやすそうな危険な場所を子どもとともに確認するとよいでしょう。
また、防犯ブザーや防犯笛などの正しい使い方を指導し、外出時には携行させるようにしましょう。
詳しくは、「子どもを犯罪から守るために」をご覧ください。
Q10 「こども110番の家」って何ですか?
A10
「こども110番の家」とは、玄関、出入り口等に、「こども110番の家」の小旗等を掲げ、子どもが事件・事故に巻き込まれた時や巻き込まれそうになった時にすぐに駆け込めるようにし、子どもが駆け込んで来た場合には、子どもを保護するとともに警察に通報を行うなどの対応をしていただく地域の協力家庭や事業所のことです。
子どもと一緒に自宅周辺の「こども110番の家」を確認しておくとよいでしょう。
なお、「こども110番の家」への参加を考えておられる方は、お住まいの市区町村の「こども110番の家」担当窓口に問い合わせください。
Q11 子どもを犯罪から守るためには、どんな対策が有効ですか?
A11
府内の全小学校区で、登下校時に保護者や地域住民等自主防犯ボランティアの方々による子どもの安全を見守る活動が実施されています。この「子どもの安全見守り隊」活動が開始されてから、下校時間帯である午後3時台の子どもを狙った犯罪が激減しています。
また、子どもの安全を確保する上で、事業者を含めあらゆる大人が子どもを見守ることが重要です。
詳しくは、「子どもを犯罪から守るために」をご覧ください。
Q12 子どもの安全を見守りたいという気持ちはありますが、具体的にどうすればいいですか?
A12
お住まいの地域でベストや腕章を装着して活動している人に声をかけ、地域の見守り活動に参加してみてはいかがでしょう。
また、見守り活動中であることが一目で分かるようなベストや腕章を装着し、小学校等の下校時間に合わせて犬の散歩、ジョギング、買い物、花の水やりなどをして子どもの安全を確認するのも見守り活動になります。
詳しくは、「子どもの安全見まもり隊活動」をご覧ください。
Q13 自転車防犯登録はしないといけないのですか?
A13
平成6年6月20日から施行された「自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律」で、自転車を利用する者は、その利用する自転車について防犯登録を受けなければならないと定められています。
(※ 自転車販売店においては、防犯登録の勧奨に努めなければならないとされています。)
Q14 自転車防犯登録はどのように活用されていますか?
A14
自転車防犯登録を行うことによって自転車の名義人が特定できるようになることから、盗難自転車の速やかな被害回復や盗難の防止に役立てられているほか、自治体が撤去自転車を所有者に返還する際にも活用されています。
Q15 どこに行けば防犯登録ができるのですか?
A15
「自転車防犯登録所」の標章が掲示された自転車販売店において防犯登録をすることができます。
防犯登録料は、1台につき500円です。
振り込め詐欺に関すること
Q1 孫から「携帯電話をなくしてしまい、電話番号が変わった。風邪を引いて体調が良くない。」という電話があり心配していると、「会社の金に手を出してしまった。監査がありクビになってしまうので100万円を振り込んで・・・」と電話がありました。このような場合、どうすればいいですか?
A1
振り込め詐欺の手口である「オレオレ詐欺」の可能性があります。
詳しくは、「振り込め詐欺に気をつけて!」のページをご覧ください。
Q2 民事訴訟裁判告知」という全く身に覚えのないハガキが自宅に届きました。記載されていた電話番号に電話をしたところ、弁護士事務所を紹介され、その弁護士から、訴訟を取り下げるための費用を支払うよう請求されました。このような場合、どうすればいいですか。
Q3 「アダルトサイトの利用料金が未納になっているので、至急支払え。」といった電話や手紙がきましたが、身に覚えがありません。このような場合、どうすればいいですか。
A2・A3
Q2・Q3は振り込め詐欺の手口である「架空請求詐欺」の可能性があります。
詳しくは、「振り込め詐欺に気をつけて!」のページをご覧ください。
Q4 融資を受けるために、先に保証金を払い込んだのですが、融資を受けることができず、その後、業者とは連絡が取れなくなりました。このような場合、どうすればいいですか。
A4
振り込め詐欺の手口である「融資保証金詐欺」の可能性があります。
詳しくは、「振り込め詐欺に気をつけて!」のページをご覧ください。
Q5 社会保険事務所の職員から「税金が還付されます。コンビニのATMの所へ行くように。」と電話がありました。このような場合、どうすればいいですか。
A5
振り込め詐欺の手口である「還付金等詐欺」の可能性があります。
詳しくは、「振り込め詐欺に気をつけて!」のページをご覧ください。
Q6 振り込め詐欺救済法とはどのようなものですか。
A6
「振り込め詐欺救済法」とは、「犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律」の通称名で、平成20年6月21日に施行されました。
「振り込め詐欺救済法」は、振り込め詐欺等の被害に遭われた方のために、金融機関の犯罪利用口座に振り込まれ、口座に滞留している犯罪被害金を原資として、被害者への被害回復分配金の支給手続等を定めているものです。
詳しくは、預金保険機構のホームページを確認してください。
ストーカー被害に関すること
Q1 ストーカー規制法とはどのような法律ですか。
Q2 ストーカー規制法の対象となる行為とはどのようなものですか。
Q3 ストーカー相談を警察にした場合、警察では「ストーカー規制法」に基づき、どのような流れで対応が進められますか。
Q4 ストーカー被害を受けている場合、どう対応したらいいですか。
A1からA4
ストーカー関係については、「ストーカー被害に遭わないために」 をご覧ください。
配偶者からの暴力被害に関すること
Q1 配偶者暴力防止法とはどのような法律ですか。
A1
法律の正式な名称は「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」と いい、「配偶者暴力防止法」や「DV防止法」と呼ばれています。
配偶者からの暴力を防止し、被害者の保護を図ることを目的とした法律です。
Q2 配偶者とはどのような関係にある者ですか。
A2
配偶者暴力防止法にいう配偶者には、婚姻関係にある者の他、事実上婚姻関係と同様の事情にある者、いわゆる内縁関係にある者も含まれます。
また婚姻期間中に暴力を受け、離婚や内縁関係を解消した後に、引き続き暴力を受ける場合も含まれます。
Q3 配偶者からの暴力とはどのようなものですか。
A3
配偶者からの暴力とは、身体に対する暴力又はこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動を言います。
「これに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動」とは、例えば人格を否定するような暴言などの精神的暴力や、見たくないポルノビデオを見せるなどの性的暴力が当たります。
ただし、保護命令や警察本部長等の援助に関する規定については、身体に対する暴力と生命・身体に対する脅迫だけが対象となっています。
Q4 保護命令とはどのようなものですか。
A4
保護命令とは、被害者の生命や身体に危害が加えられることを防止するため、被害者の申立てにより、裁判所が配偶者(加害者)に対して、被害者に近づくことを禁止したり、自宅から退去することなどを命じるものです。
保護命令申立ての窓口は、地方裁判所となります。
Q5 保護命令の対象となるのは、どのような暴力を受けた被害者ですか。
A5
保護命令の対象となるのは、身体に対する暴力や、「殺してやる」「腕をへし折ってやる」といった生命・身体に対する脅迫を受けた被害者となっています。
Q6 保護命令にはどのような種類のものがありますか。
A6
保護命令は被害者の申立てにより裁判所が発する命令で、その種類には
1 接近禁止命令
加害者に対し、6ヶ月間、被害者の身辺につきまとったり、被害者の住居や勤務先等の付近をはいかいすることを禁止するもの。
2 電話等禁止命令
加害者に対し、6ヶ月間、被害者に対して
(1) 面会を要求すること
(2) 行動を監視しているような事項を告げること
(3) 粗野又は乱暴な言動をすること
(4) 無言電話や、緊急でもないのに連続電話をかけたり、連続FAX、連続メールを送ること
(5) 緊急でもないのに夜間に電話をかけたり、FAXやメールを送ること
(6) 汚物や動物の死体など著しく不快にさせるような物を送ること
(7) 名誉を害する事項を告げること
(8) 性的羞恥心を害する事項を告げたり、性的羞恥心を害する文書や図画を送ること
の8つの類型の行為を禁止するもの。
3 子への接近禁止命令
加害者に対し、6ヶ月間、被害者と同居している子の身辺につきまとったり、その子の通学先等の付近をはいかいすることを禁止するもの。
4 親族等への接近禁止命令
加害者に対し、6ヶ月間、被害者の親族や支援者等の身辺につきまとったり、親族等の住居や勤務先等の付近をはいかいすることを禁止するもの。
5 退去命令
加害者に対し、2ヶ月間、被害者と同居していた住居からの退去と、その住居付近のはいかいを禁止するもの。
の5種類があります。
Q7 警察の他にも、配偶者からの暴力について相談するところはありますか。
A7
警察の他にも、配偶者からの暴力に関する専門相談機関として、配偶者暴力相談支援センターがあります。また、各市町村にも相談の窓口が設置されています。
※ 大阪府下の配偶者暴力相談支援センター
大阪府女性相談センター
大阪府中央子ども家庭センター
大阪府池田子ども家庭センター
大阪府吹田子ども家庭センター
大阪府東大阪子ども家庭センター
大阪府富田林子ども家庭センター
大阪府岸和田子ども家庭センター
サイバー犯罪対策に関すること
Q1 インターネットでのトラブルにはどう対処したらいいですか。
A1
インターネットトラブルについては、「インターネットトラブル相談と対処方法」をご覧ください。
悪質商法に関すること
Q1 「悪質商法」とは、どのようなものですか?
A1
いわゆる「悪質商法」とは、一般消費者を対象に、組織的、反復的に敢行される商取引であって、その商法自体に違法又は不当な手段・方法が組み込まれた商法をいいます。
そして、その手口は実にさまざまで巧妙です。
「悪質商法?私には関係ないわ」と思っている人も、用心して下さい。
悪質商法の魔の手は、そうしたあなたの「心のスキ」を狙い、忍び寄って来ます。
いざというときに適切な対処ができるように、基本的な知識を身につけておくことが大切です。
手口は多種多様ですが、ここでは特にトラブルの多い手口について紹介します。
「点検商法」
「点検に来ました」等と家庭を訪問し、「雨もりで湿気がひどい」「白アリがいる」「このままでは家が潰れる」等と嘘を言って、不安をあおって商品を売りつけたり、高額な工事契約を締結させる商法。
「預り金商法」
「元本保証、銀行預金より何倍も利率がよい、必ずもうかる」等と言ってお金を預かる商法。
そのうち連絡が取れなくなり、元本どころか一銭も回収できなくなることがあります。
「マルチ商法」
「商品を販売して会員を増やすだけで、リベートが得られる」等と言って連鎖的に会員を増やしていく商法。
この商法は「特定商取引に関する法律」で「連鎖販売取引」として細かく規制されています。
もしあなたが会員になれば、この法律に基づいて取引の契約をしなければ、法律違反に問われることがあります。
「誰でも」「簡単に」もうけられるという甘い言葉には十分注意しましょう。
「催眠商法」
「日用品を無料で配る」等と宣伝して店舗等に誘い込み、最終的には高額な商品(布団、健康器具等)を売りつける商法。
集団催眠状態にして売りつけることから、催眠商法と呼ばれています。
「内職商法」
「自宅でラクに高収入!」等と言って内職希望者を勧誘し、内職の作業に必要だからという理由で、高額なパソコンや機械を購入させたり、内職の保証金として金を支払わせるという商法。
実際には、仕事が少なく収入が得られなかったり、仕事の内容が非常に複雑で効率が上がらず収入が得られなかったりします。
「アポイントメント商法」
電話などで販売目的を隠し、「会ってお話がしたい」「あなたは当選者です」等と言葉巧みにアポイントを取り、喫茶店や事務所に誘い出し、強引に契約を結ばせる商法。
異性が親しげに話しかけて来たりすることから、若い人が被害に遭いやすい商法です。
Q2 被害にあわないために(訪問販売編)
自宅に訪問販売が来ました。どのように対応すればいいですか?
A2
悪質な業者は消防署員等と身分を偽ったり、販売目的を隠して訪問してきます。
まずは、相手の身分(事業者名、訪問者の名前)と用件(目的は何か)をよく確認 し、安易に家に入れないようにしましょう。
Q3 被害にあわないために(訪問販売編)
断っているのに業者がなかなか帰ってくれないのですが、どうすればいいですか?
A3
断るときは、業者が販売等のために提示した商品等(例:「浄水器はいりません」、「リフォームはしません。」)を具体的に相手に告げて断りましょう。
「ハイ、ハイ」「結構です」などの曖昧な返事は避けましょう。
それでもしつこい業者は、110番通報して下さい。
Q4 被害にあわないために(訪問販売編)
商品を購入したいとは思いませんが、業者が長い時間をかけて商品の説明をしてくれたので、なんとなく断りにくくなったのですが、どうすればいいですか?
A4
契約に際しては、その契約が自分にとって本当に必要なものか、冷静に考えて判断し、必要がない場合には、きっぱりと断りましょう。
また、迷った時は、その場で契約をせずに、家族など信頼のおける人に相談しましょう。
Q5 被害にあわないために(訪問販売編)
もう少し考えたいのに、業者が契約を急かすのですが、どうすればいいですか?
A5
悪質業者は、消費者に考える時間を与えないために、契約を急かします。
急かされるがままに契約書にサインをせず、じっくりと契約書を読み、本当に納得のできる契約内容かどうかを冷静に判断しましょう。
Q6 被害にあわないために(訪問販売編)
訪問販売に来た業者と契約をしましたが、契約書は交わさず領収書だけをもらったのですが、これでいいのでしょうか?
A6
特定商取引に関する法律では、訪問販売等で契約を締結した場合、契約内容(価格 や支払い時期、方法、クーリング・オフに関する事項等)を記載した書面の交付が義
務づけられています。
法律違反にあたることも考えられますので、お近くの警察署へ関係書類等を持参して相談して下さい。
Q7 被害にあわないために(訪問販売編)
訪問販売に来た業者と契約をして、商品を購入しましたが、よく考えると必要ない物でした。解約できるのでしょうか?
A7
特定商取引に関する法律には「クーリング・オフ」という制度があります。
訪問販売や、電話勧誘販売などで商品等の購入契約をした後でも、解約をすることができる制度です。
ただし、クーリング・オフには、期間の制限があり、契約書面を受け取った日から8日以内(マルチ商法や内職商法は20日以内)であれば、書面によって解約ができます。
また、販売形態や商品等によってはクーリング・オフができない場合があります。
Q8 被害にあわないために(訪問販売編)
クーリング・オフができない場合とはどのような場合ですか?
A8
クーリング・オフはすべてに有効ではありません。次に掲げるようなものは解約ができませんので、注意が必要です。
○ 3000円未満の取引で商品を受け取り、同時に代金を全額支払った場合
○ 化粧品や洗剤のような消耗品を一部でも使った場合
○ 自動車を購入する場合
は、クーリング・オフはできません。
悪質な業者は、クーリング・オフができる商品等であっても、「契約は成立している」「使用しているから返品できない」などと言ってクーリング・オフを拒否することがあります。
不審に思われた場合は警察署や消費者センターに相談して下さい。
Q9 被害にあわないために(訪問販売編)
訪問販売業者にクーリング・オフを申し込んだところ、「違約金を支払え」と言われたのですが、支払う必要はあるのですか。
A9
特定商取引に関する法律では、業者は申込みの撤回等に伴う損害賠償や、違約金の支払いを請求することはできません。
また、商品の引取りや返還に要する費用は業者の負担となります。
ただし、インターネット等での通信販売において、返品の可否・条件・送料の負担を広告に表示していない場合は、商品の引渡しを受けた日から起算して8日間は、購入者が送料負担で返品することが可能となりました。
Q10 被害にあわないために(訪問販売編)
業者と契約を結び、契約書を渡されましたが、クーリング・オフについて何も書いてないのですが、これでいいのでしょうか?
A10
特定商取引に関する法律では、訪問販売で契約を締結した場合、契約内容(価格や 支払い時期、方法、クーリング・オフに関する事項等)を記載した書面の交付が義務づけられています。
クーリング・オフに関する事項の記載がない書面(不備書面)を交付することは、法律違反にあたることも考えられますので、お近くの警察署へ関係書類等を持参して相談して下さい。
Q11 被害にあわないために(事業所に訪問する悪質業者編)
「事業者」と「業者」間の契約には、原則的にクーリング・オフは適用されないのですか?
A11
事例
私はスーパー経営者ですが、先日、店に来た消火器点検業者を以前から出入りしている業者と勘違いした従業員が、消火器の薬剤詰替の契約書にサインをしてしまったのですが、料金が高いのでクーリング・オフを申し込んだところ、クーリング・オフはできないと言われたのですが、本当ですか。
特定商取引に関する法律は、「一般消費者」と「業者」間の取引に関する法律であるため、事例のような「事業者」と「業者」間の契約には、原則的にクーリング・オフは適用されません。
この点に目をつけた悪質業者と事業者との契約に関するトラブルが増加しています。
過去に裁判で「事業者間の取引にはあたらず、クーリング・オフは適用される」と 判断された例もありますが、無用なトラブルを避けるためにも、事業所で勤務されている方全員が、このような悪質業者の存在と手口を知り、契約書には安易にサインをせず、必ず責任者等に引き継ぐよう普段から徹底しておくことが重要です。
Q12 被害にあわないために(送り付け商法)
知らない業者から、注文もしていない商品が突然送られて来て、料金を請求されたのですが、どうすればいいですか?
A12
商品の購入契約をしていなければ、料金を支払う必要はありません。
消費者が代金を支払うことを期待して、商品を一方的に送り付け、代金を請求する商法を「送り付け商法」(ネガティブオプション)といいます。
特定商取引に関する法律では、送り付けを受けた方(個人消費者)は、商品の送付があった日から起算して14日を経過する日(販売業者に対してその商品の引取りを請求した場合は、その請求の日から7日を経過する日)までに、その申込みの承諾をせず、かつ販売業者がその商品を引取らない時は、その商品を自由に処分することができると定められています。
ただし、期間経過前に商品を使用したり、消費した場合には購入を承諾したものとみなされますので注意して下さい。
Q13 携帯電話に電話があり、まったく利用していないのに、アダルトサイト利用料金として高額な料金を請求されました。どうすればいいですか?
A13
利用していないのであれば、支払いに応じる必要は一切ありません。
その旨をはっきりと、相手に伝えて下さい。
また、携帯電話に見知らぬ番号から電話がかかり、着信履歴を見て電話をかけ直すと、いわゆる「出会い系サイト」の広告やアダルトサイト系番組等の案内が流れ、後日、料金を請求してくるという悪質なケースもあります。
○ 心当たりのない電話番号には、かけ直さない。
○ もし電話をかけてしまった場合は、アナウンス等に従って操作をせず、すぐ切断する。
○ 相手先を確認するために電話をしただけで、料金を請求された場合は、「相手先を確認しただけです。」と毅然と対応し、請求に応じない。
さらに、脅迫めいた請求や、支払いの強要を受けた場合は、住所地を管轄する警察署に相談して下さい。
ヤミ金融事犯に関すること
Q1 「ヤミ金融」とはどういうものですか
A1
一般的に、貸金業登録をせずに無登録で営業しているものや、登録業者であっても、法律で定められた利率を超える利息の契約や受領等をするものをいいます。
詳しくは「ヤミ金融の被害にあわないために」をご覧ください。
Q2 スポーツ新聞などで消費者金融の広告を見ました。すべて登録業者でしょうか?
A2
必ずしも登録業者とは限りません。
ヤミ金業者が、登録番号等を偽ってスポーツ新聞に広告を掲載していることも考えられます。
融資を受ける場合には、貸金業登録の有無を確認してから連絡を取りましょう。
インターネットの金融庁のホームページ(新しいウィンドウが開きます。)で、財務局・都道府県に登録されている貸金業者の登録内容を検索できます。
このほか、各都道府県の貸金業担当課等に問い合わせることによって確認できます。
Q3 高金利とはどういうものですか?
A3
刑事法上の金利規制は、「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律」で以下のとおり定められています。
個人間の金銭の貸し借りであれば、年109.5パーセント(一日当たり0.3パーセント)を超える割合による利息の契約、受領、支払い要求をした場合は違反となります。
(例) 1万円を30日間の契約で借りた場合は、法定限度利息900円
業としての金銭の貸し借りであれば、年29.2パーセント(一日当たり0.08パーセント)を超える割合による利息の契約、受領支払い要求をした場合は違反となります。
(例) 1万円を30日間の契約で借りた場合は、法定限度利息240円
Q4 ヤミ金業者からの取立て電話で困っています。どうすればいいですか?
A4
取立て業者に関連する関係書類等を持参して、住所地を受け持つ警察署に相談をして下さい。
Q5 自宅にヤミ金業者が取立てに来て大声で怒鳴っているのですが、どうすればいいですか?
A5
玄関を開けずに、110番通報して下さい。
ヤミ金融業者の悪質な取立行為は、脅迫罪、暴行罪等の刑法犯や貸金業法等の法律に触れる場合があります。
Q6 「システム金融」というヤミ金業者があると聞きましたが、どのようなものですか?
A6
つながりのある複数のヤミ金融業者が顧客情報を共有したうえで、ダイレクトメール等で融資を勧誘して高金利で融資を行い、返済が滞ると他店を紹介し高金利の融資を勧誘するといったものです。
実は、複数のヤミ金融業者と思いきや、実経営者は一人で、いくつもの店名を使用しているのです。
Q7 ヤミ金融業者から「利息返済を免除するかわりに預金通帳とキャッシュカードを作って渡せ」と言われたのですが、どうすればいいですか?
A7
自分のために使わず、ヤミ金業者等に渡す目的で銀行口座を開設し、通帳等を渡したり、今使用している通帳等を渡すことは違法です。
絶対に、ヤミ金業者に通帳等を渡さないでください。
Q8 ヤミ金融業者に、年金が振り込まれる通帳を渡してお金を借りてしまいました。どうすればいいですか?
A8
貸金業者が貸付け契約について、債務者等の預貯金口座に振り込まれる公的給付金で債権の弁済を受けることを目的として、通帳や、キャッシュカード等を保管することは、貸金業法違反にあたります。
住所地を受け持つ警察署にご相談ください。
不法投棄等に関すること
Q1 廃棄物を不法投棄すれば、どのような罪になるのですか。
A1
廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反となり、5年以下の懲役若しくは 1,000万円以下の罰金又はその両方に処せられ、法人には1億円以下の罰金が科せられます。
Q2 廃棄物を不法焼却(野焼き)すれば、どのような罪になるのですか。
A2
廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反となり、5年以下の懲役若しくは 1,000万円以下の罰金又はその両方に処せられ、法人には1億円以下の罰金が科せられます。
Q3 犬やねこを捨てたりすれば、罪になるのですか。
A3
動物の愛護及び管理に関する法律違反となり、50万円以下の罰金に処せられます。
又、犬やねこ等の愛護動物をみだりに殺したり傷つけた者は1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に、虐待した者は50万円以下の罰金に処せられます。
少年非行に関すること
Q1 大阪府内の少年非行はどんな状況ですか。
A1
少年非行統計や主な少年事件の検挙については、
「府下の少年非行統計」
「少年課事件簿」
をご覧ください。
Q2 少年問題の相談窓口はどのようなものがあるのですか。
A2
少年課少年育成室(少年サポートセンター・グリーンライン・青少年クリニック)では、少年本人や保護者から、非行、家出、いじめ等の相談に応じています。
詳しくは、
「少年サポートセンター・グリーンライン・青少年クリニックの案内」
「児童虐待対策班」
をご覧ください。
Q3 出会い系サイトは本当に危険なのですか。
A3
出会い系サイトにはたくさんの危険が潜んでいます。
詳しくは、「出会い系サイトに関係した犯罪被害に遭わないために」をご覧ください。
Q4 少年の健全育成に向けた取り組みにはどのようなものがありますか。
A4
少年の健全育成に取り組んでいる「ロックバンド塾」、ボランティアとの合同補導、犯罪防止教室などは、
「少年警察ボランティア活動中」
「非行防止・犯罪被害防止教室の開催」
をご覧ください。
暴力団に関すること
Q1 暴力団に対する損害賠償請求制度とは、どのような制度ですか?
A1
平成20年5月2日に「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の一部を改正する法律」が成立し、指定暴力団員がその暴力団の名称を示すなどして資金獲得行為を行うに際して、他人の生命、身体又は財産を侵害した場合には、その指定暴力団の代表者等が、これによって生じた損害を賠償する責任を負うことが規定されました。
この規定により、例えば、
○ 指定暴力団員による恐喝の被害に遭った
○ 指定暴力団員から要求されたみかじめ料の支払を断ったために、暴力行為を受けた
などの被害を受けた場合に、これまでよりも、損害賠償請求を行う際の被害者側の立証負担が軽減されます。
詳しくは、以下の問い合わせ先まで
○ 大阪府警察本部捜査第四課 暴力団対策室 06−6943−1234 (内線44231)
○ 財団法人大阪府暴力追放推進センター 06−6946−8930
Q2 事業所ごとに「不当要求防止責任者」を選任する必要があると聞きました。手続きはどのようにしたらいいですか?
不当要求防止責任者講習の手続きを大阪府警のホームページで見ることができますか?
A2
不当要求防止責任者講習の手続きについては「暴力団対策における不当要求責任防止者講習の手続き」のページをご覧ください。
薬物に関すること
Q1 覚せい剤等の薬物とはどのようなものですか。
A1
覚せい剤等に関することは、「覚せい剤Q&A」のページをご覧ください。
Q2 家族の持ち物の中から注射器や白い粉が入ったビニール袋を見つけました。このような場合、どうすればいいですか。
A2
速やかに最寄りの警察署又は交番、駐在所に相談して、警察官の指示に従ってください。
直接相談できない場合は、最寄りの警察署に電話でご相談ください。
Q3 家族、知人が覚せい剤等の違法薬物を購入して使っているのがわかりました。このような場合、どうすればいいですか。
A3
最寄りの警察署刑事課に電話して、事情を説明の上、警察官の指示に従ってください。
事件情報に関すること
Q1 指名手配の犯人によく似た人を見かけました。このような場合、どうしたらよいですか。
A1
どのような些細な情報でも結構ですので、お心当たりのある方は、大阪府警(110番)又は、最寄りの警察署(交番、駐在所)まで連絡をお願いします。
「WANTED」のページには大阪府警が指名手配している被疑者の中でも、特に凶悪・重大な事件に関係する被疑者を掲載しております。
あなたの情報をお待ちしております。
Q2 知り合いから「お礼はするから、外国人と結婚してくれないか」と頼まれました。このような場合、どうすればいいですか。
A2
偽装結婚の可能性があります。
謝礼に釣られて安易に婚姻届を提出しますと、思いがけない犯罪に利用されるおそれがあります。
このような依頼があった場合は、速やかに最寄りの警察署又は交番、駐在所に届け出てください。
大阪府警察本部 国際捜査課 国際捜査モニター 06−6945−4744
でもご相談を受け付けています。
犯罪被害者等給付金などに関すること
Q1 犯罪被害者等給付金について、教えてください?
A1
故意の犯罪行為により、亡くなられた方のご遺族、重傷病を負った方又は障害が残ることとなった方が、加害者から十分な損害賠償を受けることができなかった場合等に支給されます。詳しくは、「犯罪被害給付制度のご案内」をご覧ください。
Q2 オウム真理教犯罪被害者等給付金について、教えてください?
A2
オウム真理教による事件により、亡くなられた方のご遺族、障害が残った方及び傷病を負った方に支給されます。また、障害が残った方又は傷病を負った方が既に亡くなられている場合、そのご遺族に支給されます。
詳しくは、「オウム真理教犯罪被害者等給付金のご案内」をご覧ください。
その他犯罪被害等に関すること
Q1 自転車を盗まれました。どうすればいいですか。
A1
すぐに最寄りの警察署、交番、駐在所に届け出てください。
その際、印鑑と自転車を購入した際の自転車防犯登録カード等、自転車を特定できるものを持参してください。
Q2 盗まれた自転車を自分で発見しました。このような場合、どうすればいいですか。
A2
盗難被害届を出している場合は、その特徴に基づいて手配をしています。
例え自分の自転車でも、確認の上、手配を解除する必要がありますので、速やかに最寄りの警察署又は交番、駐在所に届け出てください。