「自転車の交通安全ルールブック」
- 自転車総合対策の推進について
- 「自転車の交通安全ルールブック」
- 自転車安全利用5則
- ルールの解説
- 決められたところを通行しないと交通違反となります
- 歩道を通行できる場合でも、守るべき交通ルールがあります
- 交差点の通行方法や横断方法にも決まりがあります
- 自転車は1人乗りの乗りものです
- ヘルメットをかぶりましょう
- 夜の無灯火運転は交通違反です
- ・・・ながら運転はやめましょう
- 自転車点検をしましょう
歩道を通行できる場合でも、守るべき交通ルールがあります
普通自転車の歩道通行
道路交通法第63条の4第1項
● 自転車歩道通行可の標識等がある場合。
● 自転車を運転している人が
・ 13歳未満の子ども
・ 70歳以上の高齢者
・ 身体の不自由な人
の場合。
● 道路工事をしているとき、駐車車両や交通量が多いなど、車道を安全に通行することができない場合。
歩道を通行することができる。
普通自転車の歩道通行
道路交通法第63条の4第2項
罰則:2万円以下の罰金又は科料
● 歩道を通行する場合は、歩道の中央から車道よりの部分を通行しなければならない。
● 歩道を通行する場合、すぐ停止できるような速度で徐行すること。
● 歩行者の通行を妨げることとなるときは、一時停止しなければならない。
● 自転車通行指定部分がある時は、指定部分を通行しなければならない。
● 自転車通行指定部分については、指定部分を通行し、又は通行しようとする歩行者がないときは、歩道の状況に応じた安全な速度と方法で進行すること。