「青色防犯パトロール」を始めてみませんか!

青色防犯パトロール活動とは

青色回転灯を装備した自動車による自主防犯パトロールをいいます。

青色防犯パトロール活動の効果

・ 青色防犯パトロール活動は、
・ 人目につきやすく、犯人を寄せつけない
・ 機動力を活かした広範囲な警戒ができる
・ 地域住民の防犯意識が高揚される

等の特質があることから、防犯活動に極めて有効です。

・ 平成22年1月末現在、大阪府下では地域のボランティアの方々など348団体(車両802台)が青色防犯パトロール活動を実施しています。

青色防犯パトロール活動の経緯

・ ひったくりをはじめとする街頭犯罪や、子どもに対する声かけ等事案の増加により民間ボランティア団体から、「青色回転灯を使用したパトロールを実施したい。」等の意見が増加しました。しかし、当時は緊急自動車等を除いて、一般の自動車に回転灯を装備することは法令により禁止されていたため、国が平成16年6月にパブリックコメントを実施し、同年11月警察庁と国土交通省が申し合わせを締結し、一定の要件の下に自主防犯パトロールに用いる自動車に、青色回転灯を装備することが認められました。
・ 平成18年7月、道路運送車両の保安基準が改正され「自主防犯活動用自動車」が定義されるとともに、その基準が策定され、警察から青色回転灯を装備する自動車による自主防犯パトロールを適正に行うことができる旨の証明を受けた者については保安基準に適合した青色回転灯を装着することができることとなりました。

青色防犯パトロールの要件

・ 市区町村や市区町村長・警察署長から地域の防犯活動について委嘱された団体等であること。
・ 継続的に青色防犯パトロールが行われること。
・ 犯罪等を認知した場合は警察等への通報、その他適切な対応をとることができること。
・ 青色防犯パトロールに必要な数の講習受講者が確保されていること。
・ 青色防犯パトロールに際し、自動車に防犯団体の名称等を表示する等の事項を遵守することができること。

青色防犯パトロール活動の開始までの手続きについて

・ 手続きの一部変更について

平成16年12月以降、警察から「自主防犯パトロールを適正に行うことができる旨の証明」を受けた者については、道路運送車両の保安基準第55条の基準緩和の認定の手続きを行うことにより、自動車への青色回転灯の装備が認められることとなっていました。
平成18年7月からは、道路運送車両の保安基準の改正により、基準緩和認定手続きの必要がなくなり、警察から上記の証明を受けた者は自動車に青色回転灯の装備することが認められるようになりました(但し、自動車検査証への記入手続きは必要です)。