ストーカー被害に遭わないために
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- 1.「ストーカー規制法」とは?
- 2.「ストーカー規制法」の対象は?
- 3.「ストーカー規制法」の流れ
- 4.ストーカー被害への対応
- つきまとい・待ち伏せ・押しかけ等
- 行動監視をしていると告げる行為
- 面会・交際等の要求
- 粗野・乱暴な言動
- 無言電話、連続電話・ファクシミリ
- 汚物などの送付
- 名誉を傷つける事項の告知
- 性的羞恥心を害する事項の告知
- 5.ストーカー規制法の対象となる目的以外の「つきまとい等」について
5.ストーカー規制法の対象となる目的以外の「つきまとい等」について
前記ストーカー規制法の対象となる目的以外の「ねたみ」「恨み」その他の悪意の感情又は性的好奇心を充足する目的による場合、不当に金品その他の財産上の利益を得る目的による場合等、正当な理由がないのに特定の者に対し「つきまとい等」を繰り返す行為については、「大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」の第10条により禁止しております。
これらの被害についても警察署まで相談してください。
「ストーカー」相談窓口
ひとりで悩み続けて、事態が深刻になる前に!
下記窓口までご相談ください!
「ストーカー110番」
06-6937-2110
「あなたの住居地を管轄する警察署」