放置違反金滞納情報照会(車検拒否照会)について

放置違反金の納付命令を受けて、これを滞納(未納)している人は、車検を受けることができません。
車検を受けようとするとき、放置違反金を滞納しているかどうかを「放置違反金滞納情報照会(車検拒否照会)」において調べることができます。

照会先

大阪府警察駐車管理センター又は大阪府下の各警察署

照会方法

「放置違反金滞納情報照会申請書」に必要事項を記載し、車検証の写しとともに上記照会先に持参してください。郵送による申請は受け付けていません。
なお、その際、申請者が
・ 自動車の使用者本人である場合は、本人であることが確認できる資料(運転免許証等)
・ 自動車の使用者の代理人である場合は当該使用者の委任状(様式は問いませんが下記リンクを参考にしてください。)
の提示が必要です。

受付時間

平日の午前9時から午後5時45分

※ 申請書をPDF形式で掲載していますので、A4版普通紙に印刷し、必要事項を記載して担当窓口に直接提出してください。(インターネット・FAX等による申請は受け付けていません)
なお、各警察署・大阪府警察駐車管理センターの窓口にも申請書がありますので、ご利用ください。
※ 社団法人日本自動車整備振興会連合会会員の方は、日整連ホームページ記載の要領により照会してください。

問い合わせ先
月曜日から金曜日(休日・年末年始を除く) 午前9時から午後5時45分
大阪府警察本部 交通部 駐車対策課 駐車管理センター
大阪市西成区潮路一丁目10番7号
06-4398-1215