犯罪経歴証明書(警察証明書)の申請手続きについて
渡航先国等(国・地域又は国際機関)から長期滞在等(永住、移民、留学、就業等)する場合、また免許や資格等を取得する場合等のさまざまな事由により、日本国内での居住・滞在期間中における犯罪経歴証明書(警察証明書)の提出を求められる場合があります。
犯罪経歴証明書の申請は、国内においては都道府県警察本部が申請窓口になります。
なお国外において居住・滞在されている方は、在外公館等(日本大使館・日本総領事館)においても申請できます。
犯罪経歴証明書には犯罪経歴の有無が、日本語・英語・フランス語・ドイツ語およびスペイン語で記載されています。
※在外公館等(日本大使館等)における申請は、外務省ホームページで犯罪経歴証明書(警察証明書)の項目を参照し、申請手続きを確認した後、在外公館等(日本大使館等)にご相談ください。
すでに在外公館等(日本大使館等)で申請された後、日本で再度申請(二重申請)することはできません。申請されている場合は、必ず申請された旨海外渡航係にお伝え下さい。
1 大阪府で申請手続きをすることができる方「申請者」は、次の(1)(2)の項目に該当する場合です。
(1)大阪府内に住民登録をしている日本人、外国人登録をしている外国人。
(2)住民票を除票し諸外国に居住・滞在している日本人や、外国人登録を閉鎖し諸外国に居住・滞在している外国人で、最終の住民登録・外国人登録が大阪府内にあった方。
※前記(1)(2)の項目に該当する方以外、特別な理由で大阪府警察に申請を希望される方は事前に相談して下さい。
申請は、必ず御本人がお越しください。指紋を採取させて頂きますので代理人は認められません。
2 申請場所(相談先)
大阪府警察本部鑑識課(本部庁舎4階)海外渡航担当係(海外渡航申請事務室)
※正面玄関で来庁受付をして下さい。
所在地 大阪市中央区大手前3丁目1番11号
最寄駅 地下鉄谷町線・中央線 谷町4丁目駅徒歩約5分
電話 06-6943-1234 内線46223
大阪府警察本部案内図(クリック)
3 申請時間
平日(月曜日から金曜日)午前9時00分から午後5時30分
(土曜日・日曜日・祝祭日・12月29日から1月3日の間を除く)
申請手続きに要する時間は約20分から30分です。
申請に予約はありませんので、申請者が重なると1時間以上お待ち頂くことがあります。
4 申請に必要な書類とは次の(1)から(3)の項目の書類です。
(1)申請者の旅券(パスポート)(有効期限内のもの、コピーは不可)
本籍の変更、結婚等で氏名等の変更があり記載事項が変更されている場合は、申請書類の記載事項とが一致するように事前に変更手続きを行って下さい。
※発給事由の確認のため、旧旅券(旧パスポート)の提出を求めることもあります。
(2)証明書の発給事由に該当するか否か確認する書類
証明書の発給事由は、渡航先国等(国・地域又は国際機関)が定める事由であり、その事由は多種に渡るので必ず渡航先国等に発給事由を確認し、海外渡航係へ必ず御相談下さい。
発給の事由が確認されれば、都道府県警察本部で発給できる事由と適合するか否かのご案内をします。適合しなければ特別発給の手続きについてお答えします。
発給できる事由と適合すれば、次のアの文書を入手して下さい。
イ アの文書(レター)が入手できない時は、渡航先国等が要求している「公的機関等」に提出する、
○ 申請者の氏名・必要事項が記載された発給事由(永住・長期滞在等、就業・就労許可等)の専用申請書(コピーも可)
○ 申請者の氏名・必要事項、発給事由(永住・長期滞在期間を記載、就業・就労許可等)等が記載された一般的申請書(コピーも可)
※ 「公的機関等」とは渡航先国等の大使館等・移民局・労働局・航空局・各種委員会等を指します。
申請書は、
○ 渡航先国等の「公的機関等」にある所定の申請書等
○ 渡航先国等の「公的機関等」がインターネット等オンライン掲示板等に掲載している所定の申請書等
を入手して下さい。
※ご相談後ア.イの書類が入手できないと認められる時は、証明書発給の必要性が客観的に認められる書類として、次に掲げる書類等を提出して頂きます。
申請者の氏名や発給事由が具体的記載された、留学先学校等からの警察証明書を発給依頼する書類(レター)、入学許可等を記載した書類、転勤の内容が記載された辞令書(派遣命令書・出張命令書等)、雇用契約書、採用通知書、育児教育・児童に関わる業務・授業等の書類等が必要です。
(3)申請者を確認する書類
| 日本に居住している申請者 | 日本人 | 次に掲げるもののいずれか1点 |
| ○住民票の写し(発行日から6ヶ月以内のもの) | ||
| ○住民票記載事項証明書(発行日から6ヶ月以内のもの) | ||
| ○運転免許証(住所が住民票に記載されたものと同一であること) | ||
| 外国人 | 次に掲げるもののいずれか1点 | |
| ○外国人登録原票の写し(発行日から6ヶ月以内のもの) | ||
| ○外国人登録原票記載事項証明書(発行日から6ヶ月以内のもの) | ||
| ○外国人登録証明書カード(住所が外国人登録原票に記載されたものと同一であること) | ||
| ○運転免許証(住所が外国人登録原票に記載されたものと同一であること) | ||
| 国外に居住・滞在している申請者 | 日本人 | 次に掲げるもののいずれか1点 |
| ○住民票の除票の写し(発行日から6ヶ月以内のもの) | ||
| ○戸籍の附票の写し(発行日から6ヶ月以内のもの) | ||
| 外国での住所を確認できるもので、次に掲げるもののいずれか1点 | ||
| ○外国の運転免許証 | ||
| ○申請者の氏名、住所が記載された郵便物、領収書等 | ||
| ○公的機関が発給する居留証明書等 | ||
| 外国人 | 次に掲げるもののいずれか1点 | |
| ○閉鎖された外国人登録原票の写し(発行日から6ヶ月以内のもの) | ||
| ○閉鎖された外国人登録原票記載事項証明書(発行日から6ヶ月以内のもの) | ||
| ○旅券(パスポート)に日本に滞在していた時の査証が添付してあるもの | ||
| 外国での住所を確認できるもので、次に掲げるもののいずれか1点 | ||
| ○外国の運転免許証 | ||
| ○申請者の氏名、住所が記載された郵便物、領収書等 | ||
| ○公的機関が発給する居留証明書等 |
5 手数料
無料