更新手続

必要なもの

  • 運転免許証
  • 更新連絡書
    更新期間の初日の約1週間前に公安委員会から免許証の住所に送付します。更新連絡書がない場合でも手続ができますが手続に時間がかかる場合があります。
  • 写真1枚(門真試験場又は光明池試験場で更新手続をされる方は不要です。)
    6か月以内に撮影した無帽・正面・上三分身・無背景のもの、大きさは、縦3センチメートル×横2.4センチメートル
  • 黒又は青のボールペン
  • その他
    ・適性検査を行いますので視力に不安がある方は、眼鏡等
    ・本籍、氏名を変更した方は、本籍地が記載された住民票の写し
    ・住所を変更した方は、住民票の写し又は郵便物等で新しい住所が確認できるもの
    ・70歳以上の方は、高齢者講習等終了証明書

手数料

  • 優良運転者の方:3,250円
    (更新手数料2,550円・講習手数料700円・講習時間30分)
  • 一般運転者の方:3,600円
    (更新手数料2,550円・講習手数料1,050円・講習時間1時間)
  • 違反運転者又は初回更新者の方:4,250円
    (更新手数料2,550円・講習手数料1,700円・講習時間2時間)
  • ※高齢者講習を受講された方等の更新時講習が免除される方は、更新手数料のみとなります。

受付時間等

申請期間(更新期間)

運転免許証の有効期間が満了する年の誕生日の1か月前から誕生日の1か月後までの間(末日が土曜日、日曜日、祝日(振替休日を含む。)及び年末年始(12月29日から1月3日)の方は、これらの日の翌日まで手続ができます。)
海外旅行、病気療養、出産などのやむを得ない理由のため 期間内に手続できない方は、期間前に手続ができます。(警察署での期間前更新は、やむを得ない理由が出産又は病気入院の場合に限ります。)この場合には、パスポート、母子手帳などのやむを得ない理由が証明できるものが必要です。
また、更新後の運転免許証の有効期間は、通常の更新手続の場合より短くなります。

申請場所

各警察署(大阪水上及び関西空港署を除く。)、枚方警察署交野市駅前交番、門真試験場又は光明池試験場

免許証の交付及び更新時講習等

警察署及び交野市駅前交番では即日交付はできません。3週間後の日以降に更新時講習会場で新しい運転免許証を交付します。
優良運転者又は一般運転者の方は、地区の交通安全協会で郵送交付(800円)の手続ができます。郵送交付を希望する方には、当日更新時講習を受講していただきますので、警察署窓口に午後3時30分までにお越しください。
警察署で申請された違反運転者、初回更新者及び郵送を希望しない優良運転者又は一般運転者の更新時講習の受講は後日となります。

受付時間帯

月曜日から金曜日(休日を除く。)
※門真試験場のみ日曜日も窓口を開設しておりますが、大変混雑し、待時間が長くなっておりますので、できる限り平日に手続されますようお願いします。受付時間は、こちらをご覧下さい。
ただし、門真試験場及び光明池試験場の即日交付及び更新時講習の受講の受付時間は、午後2時30分までです。

更新時講習を受講しないと運転免許証は更新できません。

高齢者講習(更新時の年齢が70歳以上の方の特例)

運転免許証の更新期間が満了する日の年齢が70歳以上74歳以下の方は高齢者講習を、75歳以上の方は、講習予備検査と検査結果に基づく高齢者講習を更新期間が満了する前6月以内に受けていなければ、更新手続ができません。
公安委員会から、高齢者講習については、有効期間満了日から約190日前に、更新連絡書については、有効期間満了日の約70日前に送付しますので、高齢者講習等を受講後に更新手続をしてください。
高齢者講習受講者は、更新時講習の受講は免除されます。

  • 70歳から74歳までの方は、
  • ・講習手数料5,800円(講習時間は、3時間)
  • ・小型特殊免許だけの方は、2,350円(講習時間は、1時間30分)
  • 75歳以上の方は、
  • ・講習予備検査650円(検査時間30分)と高齢者講習5,350円(講習時間2時間30分)で、手数料合計は、6,000円です。
  • ・小型特殊免許だけの方は、講習予備検査650円(検査時間30分)と高齢者講習2,350円(講習時間1時間30分)で、手数料合計は、3,000円です。

「優良運転者」とは、

継続して運転免許を受けている期間が5年以上であって、有効期間が満了する年の誕生日の40日前の日前(41日前を起算日として)5年間に違反行為、重大違反唆し等及び道路外致死傷若しくは危険運転致死傷をしたことがない方をいいます。優良運転者には、金色で有効期間が5年間の運転免許証が交付されます。
※更新時(有効期間が満了する日)の年齢が71歳の方の有効期間は4年間、72歳以上の方の有効期間は3年間となります。

「一般運転者」とは、

  • 1.継続して運転免許を受けている期間が5年以上であって、有効期間が満了する年の誕生日の40日前の日前(41日前を起算日として)5年間に交通事故を伴わない軽微な違反行為(3点以下の違反)が1回のみで重大違反唆し等及び道路外致死傷若しくは危険運転致死傷をしたことがない方。更新後の運転免許証の有効期間は5年間です。
  • 2.継続して運転免許を受けている期間が5年に満たない方で、前回の更新時に失効し失効後6か月以内に期限切申請により一般運転者講習を受講され3年有効の免許証(薄青色)の交付を受け、かつ、今回の更新で初回更新者講習の対象となった方。更新後の運転免許証の有効期間は3年間です。
  • ※前記1に該当する方であっても、更新時(有効期間が満了する日)の年齢が71歳の方の有効期間は4年間、72歳以上の方の有効期間は3年間となります。

「違反運転者」とは、

有効期間が満了する年の誕生日の40日前の日前(41日前を起算日として)5年間に軽微違反行為をし、交通事故を起こした者若しくは2回以上の違反行為若しくは4点以上の違反行為、重大違反唆し等又は道路外致死傷若しくは危険運転致死傷をしたことがある方をいいます。更新後の運転免許証の有効期間は3年間となります。

「初回更新者」とは、

継続して運転免許を受けている期間が5年未満の方で、有効期間が満了する年の誕生日の40日前の日前(41日前を起算日として)5年間に無違反若しくは交通事故を伴わない軽微な違反(3点以下の違反)が1回のみで重大違反唆し等又は道路外致死傷若しくは危険運転致死傷をしたことがない方をいいます。更新後の運転免許証の有効期間は3年間となります。

注意事項

1.自動車等の安全な運転に支障がないかどうかを判断するため、病気の症状等を申告していただきます。
詳しくはこちら(運転適性相談と運転免許関係各種申請書への症状の記載について)
2.免許証のICカード化により、本籍や免許証番号等の免許情報を免許証に内蔵されたICチップに記録します。これらの免許情報は、大事な個人情報ですので読み取られることを防止するための暗証番号が必要となります。申請の際に設定していただきますので、「4桁の数字2組」をあらかじめ考えておいてください。