更新手続
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更新手続
申請期間(更新期間)
運転免許証の有効期間が満了する日の直前の誕生日の1か月前から誕生日の1か月後までの間(末日が土曜日、日曜日、祝日(振替休日を含む。)及び年末年始(12月29日から1月3日)の方は、これらの日の翌日まで手続ができます。)
期間前更新
海外旅行、病気療養、出産などのやむを得ない理由のため期間内に手続できない方は、期間前に手続ができます。(警察署での期間前更新は、やむを得ない理由が出産又は病気入院の場合に限ります。)この場合には、パスポート、母子手帳などのやむを得ない理由が証明できるものが必要です。
- 期間前に更新した場合、更新後の運転免許証の有効期間は、通常の更新手続の場合より短くなります。詳細については下記の係までお問い合わせください。
申請場所・受付時間等
- 各警察署(大阪水上及び関西空港署を除く。)、枚方警察署交野市駅前交番、門真運転免許試験場又は光明池運転免許試験場
- 月曜日から金曜日(休日を除く)
- 門真運転免許試験場のみ日曜日も窓口を開設しておりますが、大変混雑し、待ち時間が長くなっておりますので、できる限り平日に手続されますようお願いします。
- 門真運転免許試験場及び光明池運転免許試験場で、午後2時30分以降に手続された方の免許証の交付は、後日となりますのでご注意ください。
- 警察署等で手続された方で、門真運転免許試験場又は光明池運転免許試験場で更新時講習を受講される方の受付時間は、午後2時30分までとなりますのでご注意ください。
必要なもの
- 運転免許証
- 更新連絡書
- 更新期間の初日の約1週間前に公安委員会から免許証の住所に送付します。(更新連絡書をお持ちでない方は、手続に時間がかかる場合があります。)
- 講習区分については、更新連絡書発送時における違反データ入力に基づいていますので、申請当日、講習区分が異なる場合があります。
- 写真1枚:
6か月以内に撮影した無帽・正面・上三分身・無背景のもの
大きさは、縦3センチメートル×横2.4センチメートル
(写真の審査基準については「写真の審査基準」のページをご覧下さい)
- 門真運転免許試験場又は光明池運転免許試験場で更新手続をされる方は不要です。
「持参写真」で免許証の作成を希望される方(現在お持ちのの免許証の更新期間満了日が、平成23年6月1日以降の方が対象となります。)は、作成に日数を要しますので、新しい免許証の交付には、後日、再来場していただく必要があります。あらかじめご了承願います。) - 門真運転免許試験場又は光明池運転免許試験場での、「持参写真」による免許証作成の受付は、平日(月曜日から金曜日(休日を除く))の午後2時30分までです。
- 警察署での免許証の更新手続きは、従来どおり「持参写真」で行っております。
- 黒又は青のボールペン
- 眼鏡等(必要な方)
- 本籍、氏名を変更した方は、本籍地が記載された住民票の写し(コピー不可)
- 住所を変更した方は、住民票の写し又は郵便物(消印のあるもの)等で新しい住所が確認できるもの
- 「住民票の写し」でマンション等の部屋番号が記載されていない場合は、部屋番号が記載された本人の健康保険証又は本人宛の消印のある郵便物等を持参して下さい。
- 70歳以上の方は、次に掲げるいずれかの終了証明書
1 高齢者講習
2 特定任意高齢者講習
3 運転免許取得者教育(高齢者講習同等)
注:更新期間が満了する日の前日から起算して6月以内に受講したものに限ります。 - 海外旅行、病気療養、出産などのやむを得ない理由のため期間内に手続できない方で、期間前に手続をされる場合は、パスポート、母子手帳などのやむを得ない理由が証明できるもの
- 手数料等
※次に掲げるいずれかの講習を受講されたことにより更新時講習が免除される方は、更新手数料のみとなります。
1高齢者講習
2特定任意高齢者講習
3運転免許取得者教育(高齢者講習同等)
4特定任意講習
5運転免許取得者教育(更新時講習同等)
注:1から3は更新期間が満了する日の前日から起算して6月以内に受講したものに限ります。
注:4と5は更新申請日の前日から起算して6月以内に受講したものに限ります。
| 区分 | 更新手数料 | 講習手数料 | 合計 | 講習時間 |
|---|---|---|---|---|
| 優良運転者 | 2,500円 | 600円 | 3,100円 | 30分 |
| 一般運転者 | 2,500円 | 950円 | 3,450円 | 60分(1時間) |
| 違反運転者 | 2,500円 | 1,500円 | 4,000円 | 120分(2時間) |
| 初回更新者 | 2,500円 | 1,500円 | 4,000円 | 120分(2時間) |
- 高齢者講習を受講された方等で更新時講習が免除される方は、更新手数料のみとなります。
免許証の交付及び更新時講習等
警察署及び交野市駅前交番では即日交付はできません。3週間後の日以降に更新時講習会場で新しい免許証を交付します。
ただし、優良運転者又は一般運転者の方で、地区の交通安全協会で郵送交付(800円)を希望する方は、申請当日に更新時講習を受講していただきます。
※更新時講習を受講しないと免許証は更新できません。
「優良運転者」とは、
継続して運転免許を受けている期間が5年以上であって、有効期間が満了する年の直前の誕生日の40日前の日前(41日前を起算日として)5年間に違反行為、重大違反唆し等及び道路外致死傷若しくは危険運転致死傷をしたことがない方をいいます。優良運転者には、金色で有効期間が5年間の運転免許証が交付されます。
※更新時(有効期間が満了する日)の年齢が71歳の方の有効期間は4年間、72歳以上の方の有効期間は3年間となります。
「一般運転者」とは、
- 継続して運転免許を受けている期間が5年以上であって、有効期間が満了する年の直前の誕生日の40日前の日前(41日前を起算日として)5年間に交通事故を伴わない軽微な違反行為(3点以下の違反)が1回のみで重大違反唆し等及び道路外致死傷若しくは危険運転致死傷をしたことがない方。更新後の運転免許証の有効期間は5年間です。
- 継続して運転免許を受けている期間が5年に満たない方で、前回の更新時に失効し失効後6か月以内に期限切申請により一般運転者講習を受講され3年有効の免許証(薄青色)の交付を受け、かつ、今回の更新で初回更新者講習の対象となった方。更新後の運転免許証の有効期間は3年間です。
- 前記1に該当する方であっても、更新時(有効期間が満了する日)の年齢が71歳の方の有効期間は4年間、72歳以上の方の有効期間は3年間となります
「違反運転者」とは、
有効期間が満了する年の直前の誕生日の40日前の日前(41日前を起算日として)5年間に軽微違反行為をし、交通事故を起こした者若しくは2回以上の違反行為若しくは4点以上の違反行為、重大違反唆し等又は道路外致死傷若しくは危険運転致死傷をしたことがある方をいいます。更新後の運転免許証の有効期間は3年間となります。
「初回更新者」とは、
継続して運転免許を受けている期間が5年未満の方で、有効期間が満了する年の直前の誕生日の40日前の日前(41日前を起算日として)5年間に無違反若しくは交通事故を伴わない軽微な違反(3点以下の違反)が1回のみで重大違反唆し等又は道路外致死傷若しく は危険運転致死傷をしたことがない方をいいます。更新後の運転免許証の有効期間は3年間となります。
高齢者の方(更新時の年齢が70歳以上の方)
運転免許証の更新期間が満了する日の年齢が、70歳以上75歳未満の方は高齢者講習を、75歳以上の方は講習予備検査と検査結果に基づく高齢者講習を、更新期間が満了する日前6月以内に受けていなければ、更新手続ができません。
注意事項
- 自動車等の安全な運転に支障がないかどうかを判断するため、病気の症状等を申告 していただきます。
- 現在、身体に何らかの障がい(手足や聴力)をお持ちの方で、過去にその障がいについての適性検査等を受検していない方は、更新手続きに伴い受検していただく必要があります。次の各試験場までお問い合わせください。
なお、過去に受検をしていない方は、警察署での更新手続きができない場合がありますので、必ず事前にお問い合わせください。
門真運転免許試験場 適性相談コーナー
06−6908−9121 内線384
光明池運転免許試験場 適性相談コーナー
0725−56−1881 内線384
- 免許証のICカード化により、本籍や免許証番号等の免許情報を免許証に内蔵されたICチップに記録します。これらの免許情報は、大事な個人情報ですので不 正に読み取られることを防止するための暗証番号が必要となります。申請の際に設定していただきますので、「4桁の数字2組」をあらかじめ考えておいてくだ さい。