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探偵業の業務の適正化に関する法律に基づく各種手続等について

平成19年6月1日から「探偵業の業務の適正化に関する法律」が施行されました。
概要については次の通りです。

公安委員会への届出

探偵業を営もうとする者は、その前日までに、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する警察署を経由して、公安委員会に開始届出書を提出しなければいけません。
また、当該探偵業を廃止したとき又は届出事項に変更があったときも、その旨の届出が必要です。

「探偵業」とは、

探偵業務を行う営業をいいます。

「探偵業務」とは、

  • 1. 他人の依頼を受けて、特定人の所在又は行動についての情報であって当該依頼に係るものを収集することを目的として
  • 2. 面接による聞込み、尾行、張込みその他これらに類する方法により実地の調査を行い
  • 3. その調査の結果を当該依頼者に報告する
  • 業務をいいます。

手数料(大阪府証紙で納付)

探偵業開始届出書の提出 3,600円
探偵業変更届出書の提出 1,500円
探偵業届出証明書の再交付 1,000円

探偵業届出証明書の掲示義務

営業の開始又は変更の届出があったときは、公安委員会から「探偵業届出証明書」が交付されます。
交付を受けた探偵業届出証明書は、営業所の見やすい場所に掲示しなければいけません。

探偵業を営むことができない者

  • (1) 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
  • (2) 禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
  • (3) 最近5年間に、この法律の規定に基づく営業停止命令又は営業廃止命令に違反した者
  • (4) 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
  • (5) 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が上記の(1)から(4)までのいずれかに該当するもの
  • (6) 法人でその役員のうちに上記の(1)から(4)までのいずれかに該当する者があるもの

※ これらの他にも様々な規制が設けられています。詳しくは法律をご覧下さい。