スキップリンク。
メニューへジャンプ。
コーナーメニューへジャンプ。
本文へジャンプ。
※ お問い合わせ先大阪府警察本部 生活安全総務課 営業第一係06(6943)1234 内線 30321
平成19年6月1日から「探偵業の業務の適正化に関する法律」が施行されました。概要については次の通りです。
探偵業を営もうとする者は、その前日までに、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する警察署を経由して、公安委員会に開始届出書を提出しなければいけません。また、当該探偵業を廃止したとき又は届出事項に変更があったときも、その旨の届出が必要です。
探偵業務を行う営業をいいます。
1. 他人の依頼を受けて、特定人の所在又は行動についての情報であって当該依頼に係るものを収集することを目的として 2. 面接による聞込み、尾行、張込みその他これらに類する方法により実地の調査を行い 3. その調査の結果を当該依頼者に報告する業務をいいます。