探偵業の業務の適正化に関する法律に基づく各種手続等について
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- 公安委員会への届出
- 手数料(大阪府証紙で納付)
- 探偵業届出証明書の掲示義務
- 探偵業を営むことができない者
※ お問い合わせ先
大阪府警察本部 生活安全総務課 営業第一係
06(6943)1234 内線 30321
探偵業を営むことができない者
(1) 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
(2) 禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
(3) 最近5年間に、この法律の規定に基づく営業停止命令又は営業廃止命令に違反した者
(4) 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
(5) 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が上記の(1)から(4)までのいずれかに該当するもの
(6) 法人でその役員のうちに上記の(1)から(4)までのいずれかに該当する者があるもの
※ これらの他にも様々な規制が設けられています。詳しくは法律をご覧下さい。