探偵業の届出要領
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探偵業の業務の適正化に関する法律に基づく各種手続等についてに戻る
- 探偵業を営もうとする場合
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探偵業を廃止したとき
- 届出事項に変更が生じたとき
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探偵業届出証明書を亡失等したとき
- 探偵業の業務の適正化に関する法律に基づく届出書及び申請書の様式
※ お問い合わせ先
大阪府警察本部 生活安全総務課 営業第一係
06(6943)1234 内線 30321
探偵業を営もうとする場合
探偵業を営もうとする場合は、その前日までに、営業所ごとに当該営業所の所在地を管轄する警察署を経由して公安委員会へ開始の届出をしてください。
届出書類等
1. 探偵業開始届出書(別記様式第1号)
2. 添付書類
(1) 個人
(ア) 履歴書
(イ) 住民票の写し(本籍記載のもの、外国人は外国人登録原票の写し)
(ウ) 誓約書(法第3条第1号から第5号に該当しないことを誓約する書面)
(エ) 登記されていないことの証明書(法務局発行)
(オ) 身分証明書(市区町村発行)
(カ) 届出者が未成年(婚姻により成年に達したものとみなされる者を除く。)
である場合は、次の区分に応じた書類
1 探偵業に関し営業の許可を受けている未成年者
(1) 法定代理人の氏名及び住所を記載した書面
(2) 当該営業の許可を受けていることを証する書面
2 探偵業に関し営業の許可を受けていない未成年者
法定代理人に係る上記アからオまでに掲げる書類
(2) 法人
(ア) 定款
(イ) 登記事項証明書(法務局発行)
(ウ) 役員に係る次の書類
・ 履歴書
・ 住民票の写し(本籍記載のもの、外国人は外国人登録原票の写し)
・ 登記されていないことの証明書(法務局発行)
・ 身分証明書(市区町村発行)
・ 誓約書(法第3条第1号から第4号に該当しないことを誓約する書面)